施設の運営に関する
方針 |
1)身体機能の低下・認知症・高齢のため独立して生活するには不安があり、ご家族の援助が困難な方々が安心して生活できるよう高齢者介護の経験のある施設長、介護職員などにより日常生活上の世話を行い、その有する能力に応じた自立した生活を営むことができるよう努めます。
2)入居時または入居後に要介護認定を受けた入居者の方々の主治医や個々に結ばれた介護サービス事業所と連携体制を取り、心身状況に応じた適切なサービスが受けられるよう努めます。
3)入居者の意志及び人格を尊重し、常に入居者の立場に立ちサービスの提供に努めます。
4)その他老人福祉法、介護保険法など関係法令の定めるところにより運営します。 |
| 介護サービスの内容、利用定員等 |
※ 矢留の里による介護保険サービスの提供はありません。
個別機能訓練の実施(介護報酬の加算)の有無─なし
夜間看護体制加算(介護報酬の加算)の有無─なし
人員配置が手厚い介護サービスの実施の有無─なし
利用者の個別的な選択による介護サービスの実施状況─別 紙 |
| 協力医療機関の名称 |
■医療法人久幸会今村病院 018-873-3011/ホームからの距離 15km
[協力の内容]外来診療及び入院について、協力するものとする
■市立秋田総合病院 018-823-4171/ホームからの距離 2km
[協力の内容]外来診療及び入院について、協力するものとする
■秋田組合総合病院 018-880-3000/ホームからの距離 6km
[協力の内容]外来診療及び入院について、協力するものとする
■秋田赤十字病院 018-829-5000/ホームからの距離 6km
[協力の内容]外来診療及び入院について、協力するものとする
■医療法人わらべ会稲庭クリニック 018-835-1210/ホームからの距離 1km
[協力の内容]外来受診・治療に協力する |
協力歯科医療機関の
名称 |
■医療法人久幸会今村歯科クリニック 018-873-7720/ホームからの距離 15km
[協力の内容]歯科疾患などの受診・治療に協力する
■バラジマ歯科クリニック 018-838-4618/ホームからの距離 2km
[協力の内容]歯科疾患などの受診・治療に協力する |
| 要介護時における居室の住み替えに関する事項 |
【要介護時に介護を行う場所】
外部の在宅介護保険サービスにより、主として契約を結んだ居室内、内容によりホーム共用施設内。または、介護保険サービスを提供する他施設
【入居後に居室を住み替える場合】
・一時介護室へ移る場合…契約を結ばれた居室をそのまま使用します
・介護居室へ移る場合…契約を結ばれた居室をそのまま使用します
・他のホームへ住み替える場合…基本的には、契約が終了しない限り、ホームを使用できます
・その他…問題行動が著しいため介護に相当の困難を伴い、また、他の入居者の生活に重大な影響を与えるなどの心身状況に応じては、本人・ご家族との面接・面談並びに主治医・嘱託医の意見により入院・専門施設等への入所等は考慮されます。 |
| 施設の入居に関する要件 |
自立している者を対象…あり
要支援の者を対象…あり
要介護の者を対象…あり
【留意事項】
管理規程3「入居者及び追加入居者」 概ね60歳以上の方で、主として介護を必要とする、介護老人福祉施設、介護老人保健施設等への入所待機をされている方や医療機関からの退院を余儀なくされている方、及び自立の方で、1人での生活が困難又はご家族等の援助が困難な方等とします。 2人入居の場合は、夫婦、親子、兄弟姉妹に限ります。追加入居者の場合も同条件とします。 |
| 契約の解除の内容 |
(事業者からの契約解除)
第29条 事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことが本契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、本契約を解除することがあります。
一 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居した時
二 月額の利用料その他の支払いを、3ヶ月以上の滞納及びしばしば遅滞又は支払請求に応じない時
三 第20条(禁止又は制限される行為)の規定に違反した時
四 入居者の行動が、他の入居者の生命・健康又は生活に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ入居者に対する通常のサービス提供方法ではこれを防止することができない時
2 前項の規定に基づく契約の解除の場合は、事業者は次の各号の手続きによって行います。
一 契約解除の通告について90日の予告期間をおく。
二 前項の通告に先立ち、入居者及び身元引受人に弁明の機会を設ける。
三 解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には、入居者及び身元引受人等、その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保に協力する。
3 本条第1項第四号によって契約を解除する場合には、事業者は前項に加えて次の各号の手続きを行います。
一 医師の意見を聴く。
二 一定の観察期間をおく。
(入居者からの契約解約)
第30条 入居者は、事業者に対して、少なくとも30日前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。解約の申し入れは、事業者が定める解約届を事業者に届け出るものとします。
2 入居者が、前項の解約届を提出しないで居室を退去した場合には、事業者が入居者の退去を知った日の翌日から起算して30日目をもって、本契約は解約されたものとみなします。 |
| 体験入居の内容 |
空室時には可能(1週間まで) 1日(朝・夕2食付) 9,450円 |
| 入居定員 |
48名 |
| その他 |
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| 利用者からの苦情に対応する窓口等の状況 |
【事業主体や施設に設置している利用者からの苦情に対応する窓口】
矢留の里(責任者:ホーム長 長谷川麗子)
苦情内容に公表については個人情報保護のため無記名とし、速やかに対応します。又、苦情申し出による差別的待遇は、一切行いません。
電話番号/018−884−0760
平日・土曜・日曜・祝日/9:00〜17:00
定休日等/ なし
【上記以外の利用者からの苦情に対応する主な窓口等】
(社)全国有料老人ホーム協会/03−3272−3781
秋田県長寿社会課/018−860−1363
秋田市高齢福祉課/018−866−2095
平日/
定休日等/土・日・祝祭日、12/28〜1/4 |
| サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応 |
【損害賠償責任保険の加入状況】あり
但し、地震を含む天災等の不可抗力は除きます。
賠償保険:東京海上日動火災保険株式会社:証券番号5334062963
【その他、介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関すること】なし |
| サービスの提供内容に関する特色等 |
介護が必要又は必要となられた場合でも、主治医・嘱託医の意見や、本人及びご家族と施設の専門知識・経験を有する看護・介護職員、介護支援専門員資格者・社会福祉士、外部介護サービス事業者を交え、適切な介護サービスが行われるよう配慮しています。 |
| 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 |
【利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況】あり
・意見箱:毎月15日 ・運営懇談会:毎月第3火曜日
【当該結果の開示状況】1階事務室前掲示板に掲示
【第三者による評価の実施状況】なし |
| 食堂の設備状況 |
1階に2・3階入居者用として16席、4・5階に各8席
・入居者等が調理を行う設備状況…あり |
その他、
共用施設の設備状況 |
1階大ホール・リビング兼用(2・3階入居者用食堂兼用)、一般・介護浴室、2・3階機能訓練スペース・リビング兼用、4・5階食堂・機能訓練スペース・リビング兼用、デイルーム、面談室、健康管理室、相談室、車椅子用トイレ、トイレ、和室、駐車場(有料) 等 |
バリアフリーの
対応状況 |
秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例に準拠し、廊下・階段・共用施設に手すりを設置。 全館、車イスでの移動が可能。 |
緊急通報装置の
設置状況 |
各居室内にあり |
外線電話回線の
設置状況 |
各居室内にあり |
| テレビ回線の設置状況 |
各居室内にあり |
施設の敷地に関する
事項 |
敷地の面積/1,333.12平方メートル
事業所を運営する法人が所有/あり
抵当権の設定/あり |
| テレビ回線の設置状況 |
各居室内にあり |
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